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社内規程作成・改定支援
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労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。
また、就業規則本体だけでなく、在宅勤務規程やソーシャルメディア利用規程など、これまでにない働き方や、新たなツールの利用を認める際には、社内ルールを明確にしておくことは、企業にとっても、従業員にとっても大事なことです。
専門家として貴社の社内規程の作成・改定を支援します。
【対象となる規程】
- 就業規則
- パートタイム就業規則
- 在宅勤務規程
- 賃金規程
- 育児介護休業規程
- 個人情報取扱規程
- ソーシャルメディア利用規程
- BYOD規程(個人端末利用規程)