労働法
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次世代法に基づく行動計画の策定・実施が4月から中小企業にも義務化


次世代育成支援推進法(以下「次世代法」といいます。)は、少子化が急速に進行する中で、次の世代を担う子供たちが健やかに生まれ育つ環境を目的として、国、地方公共団体、企業、国民が一体となって行う取組(「次世代育成支援対策」)を進めるため、それぞれが果たすべき役割などを定めた法律です。

次世代法では、事業主に対し、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備等を進めるための行動計画の策定、都道府県労働局への届出、公表および従業員への周知を義務また努力義務としていますが、平成23年4月から、次世代法に基づく行動計画の策定・届出、公表・周知の義務対象企業が、従業員301人以上から101人以上に拡大されます。

企業規模

現行

平成23年4月1日以降

301人以上

義務

義務

101人以上300人以下

努力義務

義務

100人以下

努力義務


行動計画の策定・実施に関する詳細については厚生労働省のサイトで解説されていますので、ご参照いただければと思います。


近時では、企業がワークライフバランス(仕事と生活の調和)支援や次世代育成支援などに積極的な取り組むことが求められる傾向にありますが、経営規模の小さい中小企業にとって、労働基準法等が定める範囲を超えた対応を行うことについては、コスト面での負担が多く、実際にはこうした取り組みには消極的にならざるを得ないという事情もあるかと思います。

しかし、知名度の高い大企業に比べて人材の確保が難しい中小企業にとって、労働者にとって働き易い環境を整えることはよりよい人材の確保につながるものですので、中小企業の経営者や人事労務の担当者の方には知恵を絞っていただき、人的手間やコスト面で負担がかかり過ぎない範囲で取り組んでいただければと思います。

 

労働関係法令の改正等

 

このコーナーでは、労働法関連の法改正について掲載させていただきます。

育児・介護休業法

「育児・介護休業法」が平成22年6月30日から施行されます。

改正のポイント
  1. 子育て中の短期時間勤務制度、及び所定外労働(残業)の免除の義務化
  2. 子の看護休暇制度の拡充
  3. 父親の育児休業の取得促進
  4. 介護休暇の新設

クライアントの皆様にとって関係があると思われます改正のポイント【3】について、以下で概略を記載させていただきます。

父親の育児休業の取得促進
  1. 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます。
  2. 育児休業を取得した父親は、配偶者の出産後8週間以内の期間内であれば、特別の事情がなくても、育児休業を再度取得することができます。
  3. 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止します。
今後の対応

常時100人以下の労働者を雇用する企業は、【1】及び【4】については、「平成24年6月30日」まで適用が延期されていますが、改正に備え、就業規則等の見直しを検討していただく必要があります。

人事労務担当者のご担当者様は、下記にあります厚生労働省HPにて、ご確認いただければと思います。

厚生労働省のHP


労働基準法の一部を改正する法律

「労働基準法の一部を改正する法律」が平成22年4月1日から施行されます。

主な改正点
  1. 労使協定による割増賃金引上げなどの努力義務
  2. 法定割増賃金率の引上げ
  3. 年次有給休暇の時間単位付与

クライアントの皆様にとって関係があると思われます改正点【3】について、以下で概略を記載させていただきます。

年次有給休暇の時間単位付与

現行では、日単位又は半日単位で年次有給休暇を与えることができるとされていますが、改正後は、事業場で労使協定を結べば、1年のうち5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を与えることもできるようになります。

労使協定で定める事項

  1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
  2. 時間単位年休の日数
  3. 時間単位年休1日の時間数
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
留意点

今回の改正に伴い、給与体系等の見直しを検討していただく必要があります。

例えば、年次有給休暇の時間単位取得を可能とさせる場合、就業規則の改正や労使協定の締結の準備が必要となります。

各企業様によって改正労働基準法の適用の範囲が異なる場合もございますので、人事労務のご担当者様は、下記にあります厚生労働省HPにて、ご確認いただければと存じます。

厚生労働省のHP


雇用保険制度の変更

平成22年4月1日から雇用保険制度が変わりました。主な改正点は、次のとおりです。

(1) 非正規労働者の雇用保険の適用範囲の拡大

短時間就労者および派遣労働者の雇用保険の適用範囲が次のとおり拡大しました。

  • 31日以上の雇用の見込みがあること(従前は6カ月以上)
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

なお、「31日以上の雇用見込み」は勤務実態により判断されることから、31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除き、雇入れの時から雇用保険に加入する必要があります。短時間就労者および派遣労働者の雇用保険の適用範囲が次のとおり拡大しました。

(2) 雇用保険料率の変更

雇用保険料率が引き上げられ、次のとおりとなりました。

 

雇用保険料率

 

労働者負担

事業主負担

一般の事業

15.5/1000

6/1000

9.5/1000

農林水産・清酒製造業

17.5/1000

7/1000

10.5/1000

建設業

18.5/1000

7/1000

11.5/1000


(3) 雇用保険の遡及適用期間の改善

事業主から雇用保険被保険者資格届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方について、被保険者であったことが確認された日から2年前までとされていた遡及適用が、施行日以降、事業主から雇用保険料を天引きされていたことが給与明細等の書類により確認された方については、2年を超えて雇用保険の遡及適用が可能となります。(施行日は、平成22年3月31日から9カ月以内の政令で定める日です。)

(4) 育児休業給付制度の変更

「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」の2つの給付金が統合され、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した被保険者については、「育児休業給付金」として、賃金月額の50%が育児休業期間中に支給されることになりました。

なお、詳しい改正内容は厚生労働省ホームページで確認ができます。



労働法の目的

 

実は、六法全書の中に「労働法」という法律はありません。労働法とは、労働に関する様々な法令の総称です。法令の第1条には、通常、その法令の目的が書かれています。

以下に、主な労働関係法令の目的条項を集めてみましたのでご参照いただければと思います。

 

労働契約法

「この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。」

労働安全衛生法

「この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化および自主的活動の促進の措置を講ずるなど、その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。」

労働者災害補償保険法

「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。」

雇用保険法

「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

「この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。」

健康保険法

「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。」

国民健康保険法

「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

「この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。」

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

「この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。」

厚生年金保険法

「この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、あわせて厚生年金基金がその加入員に対して行う給付に関して必要な事項を定めるものとする。」

国民年金法

「国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」

高齢者の医療の確保に関する法律

「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」

障害者の雇用の安定等に関する法律

「この法律は、身体障害者又は知的障害者の雇用職務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。」

地域雇用開発促進法

「この法律は、雇用機会が不足している地域内に居住する労働者に関し、当該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて当該労働者の職業の安定に資することを目的とする。」

最低賃金法

「この法律は、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

賃金の支払の確保等に関する法律

「この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。」

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

「この法律は、短時間労働者が我が国の経済社会において果たす役割の重要性にかんがみ、短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善に関する措置、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。」

会社分割に伴う労働契約の承継に関する法律

「この法律は、会社分割が行われる場合における労働契約の承継等に関し会社法(平成十七年法律第八十六号)の特例等を定めることにより、労働者の保護を図ることを目的とする。」

家内労働法

「この法律は、工賃の最低額、安全及び衛生その他家内労働者に関する必要な事項を定めて、家内労働者の労働条件の向上を図り、もつて家内労働者の生活の安定に資することを目的とする。2 この法律で定める家内労働者の労働条件の基準は最低のものであるから委託者及び家内労働者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」

雇用対策法

「この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。2 この法律の運用に当たつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。」

職業能力開発促進法

「この法律は、雇用対策法(昭和41年法律第132号)と相まつて、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。」

職業安定法

「この法律は、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)と相まつて、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もつて職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。」

労働者の派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
「この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。」

 

社会保険労務士法

「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」


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