作成日:2022/07/29
リスク対策.comのサイトで「新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償」の記事をアップしました
オミクロン株BA5の感染者が急増し、東京都では令和4年7月28日に感染者が4万人を超える事態となっています。新型コロナウイルスの感染者の中には、感染後の罹患後症状に苦しむ方も少なくありません。厚生労働省は、令和4年5月12日に通達を出し、業務に起因して新型コロナウイルスに感染した労働者が罹患後症状により療養等が必要と認められる場合は、労災補償の対象となる旨を示しています。
業務により従業員が新型コロナウイルスに感染した従業員がいる企業では、労災保険給付の支給を受けられる旨を周知し、該当者に情報提供することが望まれます。
https://www.risktaisaku.com/articles/print/70917