作成日:2021/01/19
国税庁が「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」を公表しました。
企業が従業員に「在宅勤務手当」等を支給した場合の課税の有無について、国税庁が「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表しています。
基本的考え方として、実費相当額を精算する方法により支給される金銭については課税の対象となりませんが、一律に支給される在宅勤務手当は、給与として課税の対象となります。
詳しい内容は、下記のサイトで確認できます。
「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf