社内規程作成・改定支援

 

労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。

また、就業規則本体だけでなく、在宅勤務規程やソーシャルメディア利用規程など、これまでにない働き方や、新たなツールの利用を認める際には、社内ルールを明確にしておくことは、企業にとっても、従業員にとっても大事なことです。

専門家として貴社の社内規程の作成・改定を支援します。

 

【対象となる規程】

  1. 就業規則
  2. パートタイム就業規則
  3. 在宅勤務規程
  4. 賃金規程
  5. 育児介護休業規程
  6. 個人情報取扱規程
  7. ソーシャルメディア利用規程
  8. BYOD規程(個人端末利用規程)
  その他ご要望に対応させていただきます。

 


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毎熊社会保険労務士事務所


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